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「行政書士」…名称は聞いたことがあっても、「実際にどんな仕事をする資格者なのか」についてはあまり知られていないと思います。
行政書士とは、行政書士法という法律で定められた、書面作成を主な業務とする 国家資格者 です。
「書面を作成」と一言で言っても、行政書士の業務は官公庁への各種許認可申請手続等にとどまりません。一般市民や事業者・企業経営者の皆様方が日々直面する様々な問題について、最も身近な街の法律実務家として、またトラブルを未然に防ぐためのアドバイザーとして、皆様の視点に立って業務に取り組んでいます。
何かトラブルが起きた時に、身近に相談相手がいなくて、「どこに相談したらいいかわからない」「弁護士さんは少し敷居が高い感じがする」ということは、わたしたちの日常生活を送るなかで数多くあると思います。そんなときは、まずは当事務所にご相談してみてください。
行政書士には行政書士法によって守秘義務が定められていますので、皆様の依頼内容は決して第三者には知れません。 安心してお気軽にご相談ください。
行政書士井上小百合法務事務所の業務内容はこちらをご覧ください
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成にいて相談に応ずること。
行政書士は、正当な理由なくその業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。