『親切に・丁寧に・迅速に・正確に』女性ならではのきめの細かいサポートを致します。お気軽にご相談下さい。行政書士 井上小百合

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著作物の利用と著作権侵害

1.著作物の利用

(1)原則として権利者の「了解」を得る(「契約」する)
  ・「著作物」「実演」「レコード」「放送」「有線放送」をコピーやインターネットで利用するには、権利者の了解(許諾)が必要
  ・契約窓口の一本化を行う団体がある場合はその団体と契約を行う
  例)一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)など

(2)「了解」を得なくてよい場合
  ・保護対象となる著作物でない場合
  例)「日本国民の著作物」「日本で最初に発行された著作物」「条約によって保護の義務を負う外国の著作物」「実演」「レコード」「放送」「有線放送」以外のもの。
  例)憲法その他法令などの著作物
  ・保護期間が切れている場合
  ・「権利制限規程」による例外の場合(著・第30条~第50条)

2.著作権侵害

(1) 侵害となる要件
  ・相手の作成した著作物が、原著作物に依拠して作成されていること
  →偶然似た著作物を作成した場合は、侵害とならない
  ・相手の作成した著作物が、原著作物と比べて実質的に同一または類似であること
  ・権利者に無断で複製(著・第21条)すること、その他の法律で定められた利用行為(著・第22条~第28条)を行うこと
  ・権利者に無断で侵害とみなす行為(著・第113条)を行うこと

 ※侵害とみなす行為
  ア 海賊版(権利者の了解を得ないで作成されたコピー)を国内において頒布する目的で「輸入」「所持」「輸出」すること
  イ 海賊版のコンピュータ・プログラムを、それと知りながら会社のパソコンなどで「業務上使用」すること
  ウ コピーガードやプロテクトを故意に除去すること
  エ 国内で販売されているものと同一の市販用CD(販売価格が安い海外向けのCD)を輸入して頒布すること
  オ 著作者の「名誉・声望を害する方法」で、著作物を利用すること

(2) 侵害への対抗措置
  ア 差止請求(著・第112条)
   →侵害行為の停止や予防措置を求める
  イ 損害賠償請求(民・第709条)
   →損害額の立証を軽減するために、侵害による損害額の「推定」規程が設けられている(著・第114条)
  ウ 不当利得返還請求(民・第703条、第704条)
   →損害賠償請求よりも消滅時効が長い
  エ 名誉回復等の措置の請求(著・第115条、第116条)
   →謝罪文を掲載させるなど「名誉・声望を回復するための措置」を請求
  オ 刑事罰を求める(著・第119条~第124条)
   →著作権侵害は、10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(併科あり)(法人の場合は3億円以下の罰金)を求める

※ア~オの措置を、並行して求めることがでます。

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