『親切に・丁寧に・迅速に・正確に』女性ならではのきめの細かいサポートを致します。お気軽にご相談下さい。行政書士 井上小百合

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宅建業免許新規申請

1.必要書類の収集

申請に必要な書類を準備していただきますが、当事務所にて代理取得できるものにつきましては、当事務所で手配いたします。

必要書類(個人)

  • 免許申請書(第一面~第五面)
  • 略歴書
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 資産に関する調書
  • 所得税の納税証明書(その1)/税務署発行
  • 誓約書
  • 専任取引主任者設置証明書
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 事務所の付近の地図
  • 事務所の写真
  • 事務所を使用する権限に関する書面
  • 上記書面を確認できる契約書・登記簿謄本など(原本を提示)
  • 営業保証金の供託を証する書面(更新申請のみ)
  • 専任取引主任者の「有効な主任者証」(コピー表裏)
  • 申請者の住民票
  • 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
  • 登記されていないことの証明書(法務局発行)

必要書類(法人)

  • 免許申請書(第一面~第五面)
  • 相談役及び顧問(第一面)
  • 100分の5以上の株主又は出資者(第二面)
  • 略歴書
  • 法人の履歴事項全部証明書
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 貸借対照表及び損益計算書
  • 法人税の納税証明書(その1)(税務署発行)
  • 誓約書
  • 専任取引主任者設置証明書
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 事務所の付近の地図
  • 事務所の写真
  • 事務所を使用する権限に関する書面
  • 上記書面を確認できる契約書・登記簿謄本など(原本を提示)
  • 営業保証金の供託を証する書面(更新申請のみ)
  • 専任取引主任者の「有効な主任者証」(コピー表裏)
  • 身分証明書(本籍地市町村発行)
  • 登記されていないことの証明書(法務局発行)

2.申請書類の作成

申請に必要な書類を作成いたします。内容をご確認いただき押印していただきます。

3.免許申請

提出先窓口に申請書類を提出します。

4.審査

事務所の実地立会調査が行われます。

5.免許の通知

事務所へ免許の通知があります。

6.営業保証金の供託または保証協会への加入

営業保証金を法務局に供託、または保証協会に加入するかのどちらかを選択して納付します。

供託の場合「供託済届」、保証協会加入の場合「弁済業務保証金分担金納付証明書」を免許後3ヵ月以内に届出します。

免許証交付

免許証を受領します。

  • 専任の宅地建物取引主任者の資格登録されている都道府県に免許された業者名・免許番号を「変更登録申請書」で届出して勤務先登録をする必要があります。
  • 営業を行うにあたって、以下の事項が義務付けられています。
  1. 従業者証明書の交付・携帯・提示
  2. 従業者名簿の整備・保存・閲覧
  3. 業務に関する帳簿の整備・保存
  4. 宅建業者である旨の標識(業者票・報酬額表)の掲示
  5. 主任者証の携帯・提示

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