『親切に・丁寧に・迅速に・正確に』女性ならではのきめの細かいサポートを致します。お気軽にご相談下さい。行政書士 井上小百合

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著作権の制限規程

1.私的使用(著・第30条)

・私的な使用のためにコピー(複製)する場合についての例外
・家庭内など限られた範囲内で仕事以外の目的に使用すること
・使用する本人がコピーすること
・誰でも使える状態で設置してあるダビング機を用いないこと
・コピープロテクションを解除してコピーするものでないこと
・著作権を侵害したインターネット配信と知りながら、音楽や映像をダウンロードするものでないこと
・デジタル方式で行われる私的録音録画は、利用者から補償金が徴収され、権利者に分配されている。

2.引用(著・第32条)

・他人の主張や資料等を自分の著作物の中で「引用」する場合の例外
 ア すでに公表されている著作物であること
 イ 「公正な慣行」に合致すること
 ウ報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
 エ 引用部分とそれ以外の「主従関係」が明確であること
 オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
 カ 引用を行う「必然性」があること
 キ 「出所の明示」が必要

3.営利を目的としない上演等(著・第38条第1項)

 ・学校の学芸会、公民館での上映会、インターネットのディスプレーなど、非営利・無料の利用の場合の例外
 ア「上演」「演奏」「上映」「口述」のいずれかであること
 イ 営利を目的としていないこと
 ウ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
 エ 出演者等に報酬が支払われないこと

  1. プログラム著作物の複製物の所有者による複製等(著・第47条の3)
    ・バックアップなど必要と認められる限度において複製することができる
     ア オリジナルの所有者が、保存のために一部のみ作成・保管すること
     イ オリジナルを他人に譲渡した場合は、破棄しなければならない
  2. (5)その他
     ・図書館における複製(著・第31条)
     ・教科用図書等への掲載(著・33条)
     ・教科用拡大図書等の作成のための複製(著・第33条の2)
     ・学校教育番組の放送等(著・第34条)
     ・学校その他の教育機関(営利を目的とするものを除く)における複製等(著・第35条)
     ・試験問題としての複製等(著・第36条)
     ・点字による複製等(著・第37条)
     ・聴覚障害者のための自動公衆送信(著・第37条の2)
     ・時事問題に関する論説の転載等(著・第39条)
     ・政治上の演説等の利用(著・第40条)
     ・時事の事件の報道のための利用(著・第41条)
     ・裁判手続等における複製(著・第42条)
     ・行政機関情報公開法等による情報開示のための利用(著・第42条の2)
     ・翻訳、翻案等による一時的固定(著・第43条)
     ・放送事業者等による一時的固定(著・第44条)
     ・美術の著作物等の原作品の所有者による展示(著・第45条)
     ・公開の美術の著作物等の利用(著・第46条)
     ・美術の著作物等の展示に伴う複製(著・第47条)
     ・美術の制限により作成された複製物の譲渡(著・第47条の9) 

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