著作権法では、「著作物を創作した人」だけでなく、「著作物を伝達した人」にも一定の権利(著作隣接権)が与えられる。我が国では「実演家」、「レコード製作者」、「放送事業者」、「有線放送事業者」に権利が与えられている。
1.実演家の権利
(1)実演(第2条第1項第3号)
「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること」や「著作物ではないが芸能的な性質を有するものを演ずること」。
- 著作物を演じるとは?
例)映画やドラマ、舞台上で演技をする
振付されたダンスを踊る
歌を歌ったり、楽曲を演奏する 等
- 著作物ではないが芸能的な性質を有するものを演じるとは?
例)奇術・曲芸・手品などをする
アクロバットショー・アイスショー等で演技する
注意!! 芸術的であってもスポーツ競技は実演ではない
体操の演技・・・×
フィギュアスケートの演技・・・×
(2)実演家(第2条第1項第4号)
実演を行った者(俳優、舞踊家、歌手など)、実演を指揮した者、実演を演出した者。
(3)権利の種類(第89条第1項、第90条の2~第95条の3)
(4)権利の内容
「実演家人格権」と「財産権」←隣接権者のうち、実演家のみ人格権が付与されている
「実演家人格権」の具体的内容
ア 氏名表示権(著・第90条の2)
自分の実演について、実演家名を表示するかしないか、実名か変名かなどを決定する権利
※公正な慣行に反しないときは、実演家名を省略することができる。
イ 同一性保持権(著・第90条の3)
自分の実演について、無断で「名誉声望を害するような改変」をされない権 利
※公正な慣行に反しない改変は、認められる。
※「著作者」の同一性保持権の場合は「意に反する改変」のすべてについて権利が及ぶが、「実演家」の同一性保持権は「名誉声望を害する改変」のみ権利が及ぶことに注意。
実演家の「財産権」の具体的内容
著作者の「財産権」は基本的にすべて「許諾権」と言えるが、実演家の「財産権」は、「許諾権」と「報酬請求権」に分かれる。
「許諾権」
ア 録音権・録画権(著・第91条第1項)
- 自分の実演を、ディスク、テープ、フィルムなどに録音・録画することに関する権利
- その録音録画物をコピー(複製)することに関する権利
- 実演家の許諾を得て「映画」の著作物において録音・録画された実演については、上記の権利がない(劇場用映画等の「映画」の実演の録音・録画物のことで、放送番組についてはこの限りでない)
イ 放送権・有線放送権(著・第92条第2項第2号のイ)
- 自分の実演を、テレビやラジオなどにより放送・有線放送することに関する権利
- 実演家の許諾を得て録音・録画された実演を用いて放送・有線放送する場合にはこの権利がない
ウ 送信可能化権(著・第92条の2第2項第1号)
- 自分の実演を、公衆の要求に応じて自動送信することができるように、実演の録音・録画物を送信可能状態にすることに関する権利(第92条の2第1項)
- 実演家の許諾を得て録画された実演を用いて送信可能化する場合にはこの権利がない
エ 譲渡権(著・第95条の2第1項、同条第2項第1号)
- 自分の実演が「録音」されたCDなどを譲渡により、公衆に提供することに関する権利
- 実演家の許諾を得て録画された実演を用いて譲渡する場合にはこの権利がない
オ 貸与権(著・第95条の3)
- 自分の実演が「録音」されたCD(市販用の音楽CD)などを、発売後1年の間、公衆向けに貸与することに関する権利
「報酬請求権」
ア CD等の「放送」「有線放送」について使用料を請求できる権利(著・第95条)
- 自分の実演が「録音」されたCD(市販用の音楽CD)などが放送や有線放送で利用された場合、使用料(報酬)を請求できる権利
- この権利の行使は、文化庁が指定する団体((社)日本芸能実演家団体協議会)を通じて行われる
イ CD等の「レンタル」について使用料を請求できる権利(著・第95条の3第3項)
- 自分の実演が「録音」されたCD(市販用の音楽CD)などの公衆向けレンタルにつき、発売後2年目から50年目までは、レンタル店に対して、使用料(報酬)を請求できる権利
- この権利の行使は、文化庁が指定する団体((社)日本芸能実演家団体協議会)を通じて行われる
ウ 生の実演が含まれる放送の「有線放送」による同時再送信について使用料を請求できる権利(著・第94条の2)
- 生の実演が含まれる放送を受信して、同時に「有線放送」する場合に、使用料(報酬)を請求できる権利
- 非営利・無料で行われる場合は権利が及ばない
2.レコード製作者の権利
(1)レコード(著・第2条第1項第5号)
- 音を最初に固定(録音)したものであり、いわゆる「原盤」のこと。CD、テープ、パソコンのハードディスクに録音した場合も含まれる。
(2)レコード製作者(著・第2条第1項第6号)
- ある音を最初に固定(録音)して原盤(レコード)を作った者。
- 著作物ではない音(水のせせらぎ、鳥の鳴き声等)を録音した者もレコード製作者となる。
(3)権利の種類(著・第89条第2項、第96条~第97条の3)
(4)権利の内容
レコード製作者の「財産権」の具体的内容
実演家の「財産権」と同様、「許諾権」と「報酬請求権」に分かれる。
「許諾権」
ア 複製権(著・第96条)
- レコードをコピー(複製)することに関する権利
- CDなどによる放送を受信して、その音を録音することも含む
イ 送信可能化権(著・第96条の2)
・レコードを、サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」「入力」することにより、受信者からのアクセスがあり次第「送信」され得る状態に置くことに関する権利
ウ 譲渡権(著・第97条の2)
- CDなどを公衆向けに譲渡することに関する権利
注)著作者の譲渡権と同様、いったん適法に譲渡されると権利は消尽する。
エ 貸与権(著・第97条の3第1項)
- Dなどを公衆向けに貸与することに関する権利
注)実演家の「貸与権」と同様、発売後1年間は「許諾権」、残りの49年間は「報酬請求権」とされている。
「報酬請求権」
ア CD等の「放送」「有線放送」(同時再送信を含む)について使用料を請求できる権利(著・第97条)
イ CD等の「レンタル」について使用料を請求できる権利(著・第97条の3第3項)
3.放送事業者及び有線放送事業者の権利
(1)放送(有線放送)
- 公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線(有線)の送信
- テレビ放送(ケーブルテレビ放送、ラジオ放送)のように、番組が「常に受信者の手元まで届いている」送信形態
注)インタラクティブ送信などは含まれない
(2)放送(有線放送)事業者
(3)権利の内容
ア 複製権(著・第98条、第100条の2)
- テレビ・ラジオの放送を「録音・録画」したり、テレビの画像などを「写真などの方法によりコピーすること」に関する権利
- 録音・録画したものをさらにコピーすることにも権利が及ぶ
イ 再放送権及び再有線放送権(著・第99条、第100条の3)
- 放送や有線放送を受信して、それをさらに放送・有線放送することに関する権利
注)時間を変えて繰り返し行う放送(いわゆる再放送)のことではない
ウ 送信可能化権(著・第99条の2、第100条の4)
- 放送(有線放送)を受信して、インターネット等で送信するために、サーバー等の自動公衆送信装置に「蓄積」「入力」することにより、受信者からのアクセスがあり次第「送信」され得る状態に置くことに関する権利
エ (有線)テレビ放送の公の伝達権(著・第100条、第100条の5)
- (有線)テレビ放送を受信して、超大型テレビやオーロラビジョンなど、画面を拡大する特別の装置を用いて、公衆向けに伝達することに関する権利
注)権利制限規程により、一般の家庭用テレビを公衆に見せることは自由にできる(著・第38条第3項)
4.著作隣接権(財産権)の保護期間(著・第101条第1~2項の各号)
| 保護の始まり | 保護の終わり |
実演 | その実演を行ったとき | 実演後50年 |
レコード | その音を最初に固定(録音)したとき | 発行(発売)後50年 発行されなかったときは固定(録音)後50年 |
放送 | その放送を行ったとき | 放送後50年 |
有線放送 | その有線放送を行ったとき | 有線放送後50年 |
文化庁編著「著作権法入門」より