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(1)原則として権利者の「了解」を得る(「契約」する)
・「著作物」「実演」「レコード」「放送」「有線放送」をコピーやインターネットで利用するには、権利者の了解(許諾)が必要
・契約窓口の一本化を行う団体がある場合はその団体と契約を行う
例)一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)など
(2)「了解」を得なくてよい場合
・保護対象となる著作物でない場合
例)「日本国民の著作物」「日本で最初に発行された著作物」「条約によって保護の義務を負う外国の著作物」「実演」「レコード」「放送」「有線放送」以外のもの。
例)憲法その他法令などの著作物
・保護期間が切れている場合
・「権利制限規程」による例外の場合(著・第30条~第50条)
(1) 侵害となる要件
・相手の作成した著作物が、原著作物に依拠して作成されていること
→偶然似た著作物を作成した場合は、侵害とならない
・相手の作成した著作物が、原著作物と比べて実質的に同一または類似であること
・権利者に無断で複製(著・第21条)すること、その他の法律で定められた利用行為(著・第22条~第28条)を行うこと
・権利者に無断で侵害とみなす行為(著・第113条)を行うこと
※侵害とみなす行為
ア 海賊版(権利者の了解を得ないで作成されたコピー)を国内において頒布する目的で「輸入」「所持」「輸出」すること
イ 海賊版のコンピュータ・プログラムを、それと知りながら会社のパソコンなどで「業務上使用」すること
ウ コピーガードやプロテクトを故意に除去すること
エ 国内で販売されているものと同一の市販用CD(販売価格が安い海外向けのCD)を輸入して頒布すること
オ 著作者の「名誉・声望を害する方法」で、著作物を利用すること
(2) 侵害への対抗措置
ア 差止請求(著・第112条)
→侵害行為の停止や予防措置を求める
イ 損害賠償請求(民・第709条)
→損害額の立証を軽減するために、侵害による損害額の「推定」規程が設けられている(著・第114条)
ウ 不当利得返還請求(民・第703条、第704条)
→損害賠償請求よりも消滅時効が長い
エ 名誉回復等の措置の請求(著・第115条、第116条)
→謝罪文を掲載させるなど「名誉・声望を回復するための措置」を請求
オ 刑事罰を求める(著・第119条~第124条)
→著作権侵害は、10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(併科あり)(法人の場合は3億円以下の罰金)を求める
※ア~オの措置を、並行して求めることがでます。