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・私的な使用のためにコピー(複製)する場合についての例外
・家庭内など限られた範囲内で仕事以外の目的に使用すること
・使用する本人がコピーすること
・誰でも使える状態で設置してあるダビング機を用いないこと
・コピープロテクションを解除してコピーするものでないこと
・著作権を侵害したインターネット配信と知りながら、音楽や映像をダウンロードするものでないこと
・デジタル方式で行われる私的録音録画は、利用者から補償金が徴収され、権利者に分配されている。
・他人の主張や資料等を自分の著作物の中で「引用」する場合の例外
ア すでに公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要
・学校の学芸会、公民館での上映会、インターネットのディスプレーなど、非営利・無料の利用の場合の例外
ア「上演」「演奏」「上映」「口述」のいずれかであること
イ 営利を目的としていないこと
ウ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
エ 出演者等に報酬が支払われないこと
等