『親切に・丁寧に・迅速に・正確に』女性ならではのきめの細かいサポートを致します。お気軽にご相談下さい。行政書士 井上小百合

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著作権の登録制度

著作権は「無方式主義」により、権利の成立に関しては登録の必要がありませんが、著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全の確保等のために、登録制度が定められています。

登録の種類登録の内容及び効果申請できる者
実名の登録内容 無名・変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができる。
効果 登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定される。その結果、著作権の保護期間が公表後50年間から著作者の死後50年間となる。
・無名・変名で公表した著作物の著作者
・著作者が遺言で指定する者
第一発行年月日等の登録内容 著作権者又は無名・変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができる。
効果 反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定される。
・著作権者
・無名・変名の著作物の発行者
創作年月日の登録内容 プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができる。
効果 反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定される。
・著作者
著作権・著作隣接権の移転等の登録内容 著作権・著作隣接権の譲渡等、又は著作権・著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者・登録義務者は著作権・著作隣接権の登録を受けることができる。
効果 権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができる。
・登録権利者及び登録義務者
出版権の設定等の登録内容 出版権の設定、移転、変更、消滅等を登録権利者・登録義務者は登録することができる。
効果 権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができる。
・登録権利者及び登録義務者

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