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離婚したいという気持ちが固まったら、まず現在の財産状況を調べます。
離婚後の財産分与、慰謝料・養育費等を決める場合に、
の内容を知る必要があります。
あなたが離婚を望んでいる場合、まずは、離婚の意思を夫・妻に伝えなければなりません。離婚の話し合いは、辛らつなものです。冷静に話そうと思っても、感情が高ぶってしまうことは当然にあり得ます。
特に、自分が離婚したいという意思をもっていることを、配偶者が全く気がついていない場合は、配偶者があなたの覚悟を理解するまで、時間がかかるかもしれません。
すでに夫婦の間に埋まらない溝があり、家庭内別居状態で、どちらが離婚を口に出すかタイミングを計っている状況の場合もあるでしょう。
そこで、同居したまま離婚の話し合いを進めるのか、別居をしてから離婚の話し合いを進めるのかを検討してみましょう。
同居したまま離婚の話し合いを進めることは、心身ともに辛い状況であると思います。それだけに、双方早く解決したいという心理ははたらくでしょう。
また、必要な書類のやり取りがスムーズに進む等、メリットもあります。
別居を先にしてから離婚の話し合いを進める場合、お互いに冷静になる時間がもてますし、あなたが本気であるということが、相手にも伝わります。
別居した場合の話し合いは、メールや手紙などが中心となる場合が多いでしょうから、冷静な協議が進むという効果はありますが、時間がかかるという点や、こちら側の意図を誤って受けとめられてしまう心配もあります。
メールや手紙を書く際は、相手がどう受けとめるのかを想像し慎重にチェックしましょう。
離婚の条件を決める前、または口約束だけで離婚届を書いて夫に渡してしまった場合、または、夫が勝手に離婚届の提出をしてしまう恐れがあるような場合は、離婚届の不受理申出を役所に提出しておくという方法があります。
夫が勝手に妻の署名押印を偽造して離婚届を提出してしまっても、形式的には離婚は成立してしまいます。
そして、離婚の無効を請求するためには、離婚無効の裁判を提起することになります。
ですから、夫が勝手に離婚届を提出してしまうことを避けることができる不受理申出書について提出すべきかを検討しておきましょう。
(離婚届)不受理申出書の提出先は、申出をする本人の本籍地の役所(戸籍係)です。