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自分が亡くなった後の相続財産の分け方に、自分の意思を反映させる最も有効な手段が、遺言を作成しておくことです。遺言は被相続人の最後の意思表示として尊重されるからです。
また、遺言書は、資産・財産が多い少ないではなく、残す責任にもなります。後々のトラブルを避けるためにも、必ず作成しておきましょう。
財産や権利、身分に関する重要事項を含みますので、十分な構想を練り、慎重にしなければなりません。
まずは保有する権利や財産の状態を把握し、誰と誰が相続し、どういう問題が生じることになるのかという認識から始まり、相続人名簿や財産目録を作成する必要も生じてきます。
また、内容を秘密にしておきたいと思えば、その管理にも十分な注意が必要です。
遺言書作成、相続手続きなどの相続関連業務に関する手続には様々なものがありますが、ほとんどは専門家に依頼した方がスムーズに完了するものです。しかし、依頼者の方がどの手続をどの専門家に依頼するのかを的確に判断し、しかも個別にそれらの専門家を探して…という方法は、大変な労力と時間を強いられることとなり、あまり現実的とは言えません。
そんな時、相続関連業務の全体像を把握し、的確に依頼者にアドバイスできる専門家が重要になってきます。行政書士はまさにそれを行うことができます。
当事務所では、書類作成の専門家として、主に「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」を作成することができますが、相続に関する全体像を把握し、的確に処理することでスムーズに相続手続きを完了させることができます。
遺言に関する業務はきわめて多岐にわたります。
一般的な場合に作成される遺言としては、大きく分けて、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあり、行政書士はそのどちらを作成する場合でも、お手伝いできます。
遺言者は、遺言で一人又は数人の遺言執行者を指定することができます(遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をすることができ、未成年者・破産者以外の者であれば、なることが可能です)。
遺言によって相続人を遺言執行者に指定することもできますが、相続人間のトラブルを予防するために、信頼できる第三者、できれば法律の知識がある専門家に依頼する方が安心です。
「法的知識がある専門家である」「遺言の内容を把握している」という点で、遺言作成に携わった行政書士は、遺言執行者としても適していると言えます。遺言作成の際、遺言執行者の指定についても、お気軽にご相談下さい。
相続が発生した場合、遺言書の存在の有無は、相続財産の分け方に大きく影響します。
公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管されることとされていますので、所定の手続を踏めば、どこの公証役場を通じても照会できますが、自筆証書遺言の保管場所については決まりがありませんので、保管場所について遺言者から特に伝えられていない場合には、生前の言動から保管場所の目星をつけるしかありません(自宅や貸金庫に保管されていることもあれば、親しい知人や専門家の手元に託されている可能性もあります)。
当事務所では、相続人から委任を受けることで、公証役場への照会を代理人として行うことができるほか、遺言書を保管している(又はその可能性のある)関係者・関係各所との連絡調整についても、可能な限りお手伝いをいたします。
公正証書以外の遺言については、家庭裁判所における検認手続を経ないと、事実上遺言内容を実現することができません。遺言書の末尾に家庭裁判所による「検認された」旨の証明書が付けられていないと、金融機関は遺言に基づく預貯金の払戻しには応じませんし、遺言に基づく不動産の相続登記申請も受理されないからです。
家事審判(検認)申立書は、裁判所に提出する書類であるため、最終的な作成・提出は申立人ご本人において行っていただく必要がありまが、申立書の記入方法等手続の詳細につき申立人に代わって裁判所に問い合わせを行ったり、あるいは裁判所への提出に当たって申立人に同行する等のお手伝いを行うことは、問題なく行政書士が行うことができます。