相続とは
相続とは、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます)の権利義務が特定の者(以下「相続人」といいます)に承継されることです。
相続の方法
- 単純承認 … 単純承認とは、相続財産の一切を相続することです。
相続財産一切とは、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく借金やローンなどのマイナス財産も含まれます。
相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に、限定承認や相続放棄をしなければ単純承認したことになります。また、財産を処分したり隠匿すれば単純承認したことになり、その後は、放棄や限定承認はできなくなります。
- 相続放棄 … 相続放棄とは、相続財産の一切を相続しないことです。
残された財産よりも借金などの負債のほうが多い場合など、相続放棄したほうがよい場合があります。
相続放棄の手続きは相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。 また、3ヶ月の期間を伸長することもできます。
- 限定承認 … 限定承認とは、相続財産をプラスの限度で相続することです。
相続財産を清算した結果、プラスであればそのプラス分を相続できます。マイナスであれば、そのマイナス分を支払う必要はありませんので、相続財産がプラスになるのかマイナスになるのかわからない時などには有効です。
限定承認するには、相続人全員で共同して行わなければなりません。手続きは、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。
また、相続放棄と同じで伸長可能です。
相続手続き業務内容
相続は被相続人の死亡によって開始し、それに伴い様々な場面で様々な手続が発生しますが、当事務所ではこれらの手続のうち、行政書士法その他の法令によって認められたものについてお手伝いをすることができます。
行政書士に依頼するメリット
遺言書作成、相続手続きなどの相続関連業務に関する手続には様々なものがありますが、ほとんどは専門家に依頼した方がスムーズに完了するものです。しかし、依頼者の方がどの手続をどの専門家に依頼するのかを的確に判断し、しかも個別にそれらの専門家を探して…という方法は、大変な労力と時間を強いられることとなり、あまり現実的とは言えません。
そんな時、相続関連業務の全体像を把握し、的確に依頼者にアドバイスできる専門家が重要になってきます。行政書士はまさにそれを行うことができます。
当事務所では、書類作成の専門家として、主に「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」を作成することができますが、相続に関する全体像を把握し、的確に処理することでスムーズに相続手続きを完了させることができます。
相続人の確定に関する業務
被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍(場合によっては、これ以上の戸籍を取得する必要がある場合もあります)を取り寄せ、相続人が誰であるのかを確定する作業です。
取り寄せた戸籍は、相続人の範囲を証明する資料として、相続手続のあらゆる場面(相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更手続や、不動産の相続登記手続等)で提出が求められます(但し、遺言がある場合には、一部の戸籍のみで足りることもあります)。行政書士は、上記戸籍の収集によって確定した相続人の範囲が一目で分かるよう、「相続関係説明図」を作成します。
相続手続きの流れ
- 相続業務のご相談
被相続人のご氏名、亡くなられた当時のご住所・本籍、親族関係、財産の状況等、基礎的な情報についてお尋ねします。それにより、予測される相続人の範囲や相続手続の難易等の概略的なアドバイスをさせていただきます。その際、行政書士が行える業務の範囲と報酬額についてもご説明させていただきます。
- 相続業務のご依頼
行政書士からの説明を受けて、どの範囲の業務までを依頼するのかが明確になり、また報酬額についてもご了承いただきましたら、委任契約を締結していただきます(委任契約書に署名・押印をお願い致します)。
- 業務の着手
委任契約締結後、速やかに業務に着手します。
※業務に要する期間が長期にわたることが見込まれる場合、その他必要と判断する場合には、報酬額の一定割合を、着手に際し事前に申し受けることがございます(着手金)。
※ また、委任契約の性質上、戸籍謄本代等の実費を事前にお預かりすることもございますので、ご了承下さい。
- 業務の完了・費用の精算
委任契約において合意した範囲の業務に対応する事務処理が終了した時点で業務完了とし、所定の報酬額をお支払いいただきます(着手金を申し受けている場合には、その部分を控除した残額がお支払い額となります)。また、未精算の費用がある場合には、その精算も行います。
相続関連のその他の業務
- 相続財産の調査・確定に関する業務
- 遺産分割協議書作成業務
- 相続財産名義変更業務
- 相続税申告支援