『親切に・丁寧に・迅速に・正確に』女性ならではのきめの細かいサポートを致します。お気軽にご相談下さい。行政書士 井上小百合

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宅建業免許変更届出

変更の届出について

免許を受けた後に免許申請書に記載した下記の事項について変更があった場合は、30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届出る必要があります。

届出が必要な事項

  • 商号又は名称
  • 法人の役員就任・退任、政令で定める使用人
  • 専任の取引主任者の変更、増員、減員
  • 主・従たる事務所の住居表示の実施、移転
  • 従たる事務所の新設、廃止、名称の変更
  • 代表者・役員・政令で定める使用人・専任の取引主任者の氏名の変更
  • 営業保証金の変更
  • 免許証の亡失など

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